1953-07-08 第16回国会 参議院 本会議 第19号
このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠畜場法によりまして今日まで必要な規制をして参つたのでありますが、この間、屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。
このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠畜場法によりまして今日まで必要な規制をして参つたのでありますが、この間、屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。
屠畜場及び食用獣畜の処理に関する現行の屠場法は、明治三十九年に制定され、今日までに部分的改正は行われましたが、今日の社会情勢に適合しない点がありまするので、現行法を廃止して新たにと畜場法を制定しようとするのが、政府の本法案提出の理由であります。 次に本法案のおもなる点を申し上げますれば、第一点は、新たに簡易屠畜場を設け、衛生上支障のない限り屠畜場の設置の道をできるだけ広くした点であります。
このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠場法によりまして今日まで必要な規整をして参つたのでありますが、この間屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。
このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠場法によりまして今日まで必要な規整をして参つたのでありますが、この間屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。